【重要】令和6年度 知事指定 建築士法第27条の2第7項に基づく「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」のご案内
- Kyoukai Jimusho
- 2024年9月17日
- 読了時間: 1分
標記の研修会を下記の日程で開催することが決まりましたので、ご案内いたします。
(注)本研修会は、法定講習(建築士法第22条の2に基づく「建築士定期講習」、及び同第24条第2項に基づく「管理建築士講習」)ではありません。
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