地震発生後の被災建築物については、被災各県において応急危険度判定活動が実施され、その後、被災建築物の所有者からの依頼により、被災建築物の再使用の可能性や、復旧するための被災度区分判定及び復旧業務の迅速な実施が重要となります。
被災度区分判定は、地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者が当該建築物の沈下、傾斜および構造躯体の損傷状況から被災建築物の耐震性能を推定し、継続使用のための復旧の要否とその程度を建築士事務所の業務として判定するものです。本講習会は、震災建築物の被災度区分判定および復旧に伴う設計・工事監理を行うことのできる建築士事務所を育成することを目的としています。
今般、2015年の標記講習テキストの大幅な改訂による講習会の実施より5年が経過したことにより、2015年版講習会テキスト発行後の知見や改訂時に対応できなかった課題を別冊資料としてまとめ、これらをテキストとして、本講習会を実施することといたしました。
なお、受講修了者のうち希望する建築士には(一財)日本建築防災協会より技術者証(有料・カード式)が発行され、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定復旧技術者名簿」に掲載されます。
また、その建築士を有する建築士事務所で、希望する建築士事務所を対象に建築士事務所名簿を作成して都道府県に提出すると共に、(一財)日本建築防災協会のホームページに掲載し、震災後対策として住宅相談や被災度区分判定等の活動が必要となった際の建築士事務所(建築士)の検索、協力要請等の資料として活用します。
前回(平成28年度開催)受講された方は、来年3月末で資格有効期間の5年が経つため、今回更新の年度となりますので、ぜひご受講下さい。
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