令和3年度に資格を取得された方は令和7年3月31日で有効期間が終了します。既存住宅状況調査技術者の資格を継続するには、今年度更新する必要があります。
令和2年度より、既存住宅状況調査技術者であることが適合証明技術者の登録要件になりました。既存住宅状況調査技術者の更新講習は、適合証明技術者業務講習と同日・同会場で行います。
宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。令和3年度に同講習を受講され、既存住宅状況調査技術者の資格を取得された方は、今年度(令和7年3月31日)で有効期間が終了します。更新講習を受講し修了しないと、令和7年4月以降は資格が失効し、同資格の業務ができなくなります。
なお、既存住宅状況調査技術者制度については、こちらをご覧下さい。
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