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【国土交通省からのお知らせ】改正建設業法等の一部施行について

更新日:1月28日

国土交通省より、改正建設業法等が一部施行された旨のお知らせがありましたので、ご案内いたします。

令和6年通常国会(第213回国会)において「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立したところ、一部規定について、本年12月13日より施行することとされましたので、通知させていただきます。

一部規定の施行に伴い、政省令に委任されている事項について今般政省令を改正するとともに、具体の要件や運用の詳細等についてガイドラインを改定しております。

詳しくは国交省のHPをご覧下さい。

<お問合せ先>国土交通省 不動産・建設経済局建設業課

電話:03-5253-8277

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