年、国土交通省告示第98号にとして、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求できる報酬の基準が改正されました。
告示第98号は、近年の建築物の設計・工事監理の多様化・複雑化、建築主等から設計等の業務に対する要求水準の高まりなど、建築士事務所の業務環境に大きな変化が生じてきていることを受けて、業務報酬基準を見直し改正されたものです。
<主な改正点>
・業務実態を踏まえ、略算表の刷新
・略算法を反映する設計
・工事監理等における難易度の観点を充実
・略算法による算定対象外となる標準業務に付随する追加的な業務を明確化
・一部の業務のみを行う場合の具体的な扱いを提示
このたび当協会では、告示第98号に沿って業務報酬の算定方法を
判りやすく解説したパンフレットを作成しましたので、ぜひご活用下さい。
【販売価格(税込)】
会 員:200円
非会員:400円
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