top of page

【告示第98号に対応! 業務報酬基準の算定方法】「建築士事務所の業務と報酬」パンフレットを作成しました

年、国土交通省告示第98号にとして、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求できる報酬の基準が改正されました。

告示第98号は、近年の建築物の設計・工事監理の多様化・複雑化、建築主等から設計等の業務に対する要求水準の高まりなど、建築士事務所の業務環境に大きな変化が生じてきていることを受けて、業務報酬基準を見直し改正されたものです。

 

<主な改正点>

・業務実態を踏まえ、略算表の刷新

・略算法を反映する設計

・工事監理等における難易度の観点を充実

・略算法による算定対象外となる標準業務に付随する追加的な業務を明確化

・一部の業務のみを行う場合の具体的な扱いを提示

このたび当協会では、告示第98号に沿って業務報酬の算定方法を

判りやすく解説したパンフレットを作成しましたので、ぜひご活用下さい。

【販売価格(税込)】

会 員:200円

非会員:400円

最新記事

すべて表示
「令和7年度 既存住宅状況調査技術者講習」(新規)のご案内

宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。(一社)日本建築士事務所協会連合会(日事連)は、既存住宅状況調査技術者講習登録機関として国土交通省に登録され、本会にて新規登録の講習会を開催します。既存...

 
 
 
「令和7年度 既存住宅状況調査技術者講習」(更新)の開催ご案内

令和4年度に資格を取得された方は令和8年3月31日で有効期間が終了します。既存住宅状況調査技術者の資格を継続するには、今年度更新する必要があります。 ​ 令和2年度より、既存住宅状況調査技術者であることが適合証明技術者の登録要件になりました。既存住宅状況調査技術者の更新講習...

 
 
 
「令和7年度 既存住宅状況調査技術者講習」(新規・更新)のオンライン講習のご案内

宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。 既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられております。(一社)日本建築士事務所協会連合会(日事連)は、既存住宅状況調査技術者講...

 
 
 

Comentários


bottom of page